相続人の範囲はどこまでか?~相続登記を考える

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相続人の範囲はどこまでか?~相続登記を考える

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2013/11/16 相続人の範囲はどこまでか?~相続登記を考える

現在、相続による土地建物の名義変更ため
相続人の特定作業を進めているところです。

 

一般的に、遺言がある場合は除き、
相続人の確定作業は必須となります。

 

相続登記に関してはココ>>

 

 

ところが、相続人といっても配偶者や子供が
存命であれば直ぐに特定はできるのですが、
配偶者や子が存在しない場合は、
親や兄弟姉妹、さらには甥姪までの範囲を
調べなくてはならなくなります。

 

例えば、独身の高齢の方が亡くなった場合等、
既にご両親はなく、兄弟姉妹が多いけれど
その兄弟姉妹の多くが亡くなっていたならば
亡くなった兄弟姉妹の子ども、
つまり甥や姪までを特定する必要があります。

 

もうここまでの範囲となると、亡くなった本人さえ
全く面識もない人も存在する可能性も多く
個人的にはそこまで相続の範囲を広げる
必要があるのか疑問に思います。

 

さらに、不動産の名義変更をする前提として、
故人との関係性の薄い相続人とも
相続に関する話をしていかなけらばならず、
場合によっては手続が難航する
要因のひとつとなる可能性もあります。

 

もちろん、遺言さえあれば兄弟姉妹以降は
遺留分がありませんから、問題なく相続関係の
手続を進めることができるのですが。

 

遺言についてはココ>>

 

 

今の民法は血縁関係を重んじていますが、
あまりに広範囲に相続関係を広げることは
果たして故人の遺志に沿うことなのでしょうか…。

 

それにしても、なかなか相続人の特定ができません。

 

最終的には集めた戸籍の厚さが
広辞苑くらいになってしまいそうです。

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