司法書士会主催:財産管理研修会~限定相続の実務

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司法書士会主催:財産管理研修会~限定相続の実務

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,司法書士の日常,相続手続

2013/11/11 司法書士会主催:財産管理研修会~限定相続の実務

11月9日、司法書士会主催の研修会に参加しました。

 

司法書士会では、このような研修会を定期的に開催し、
私たちはその中で、自分の興味のあるテーマ
今後知識を深めていきたいテーマなどを選択し、
任意で参加しています。 

 

 

ただし、私たちの仕事は、知識を得ることにより、
その還元を依頼者にする形で成り立っている以上、
ある程度の研修参加は義務付けられています

 

今回参加した研修会のテーマは「限定相続の実務」。

 

民法の条文では、相続に関しては、承認するのか、
放棄するのか、それとも限定承認(相続)をするのか、
相続の開始があったことを知ってから3カ月以内に
決めなければならないと書かれています。

 

<参照>
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条  相続人は、自己のために
相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認
又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、
利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、
相続財産の調査をすることができる。

 

 

しかしながら、この3つの手続はどれも同じように
やっていけるかといえば、そうではなく、
特に限定承認という手続は、非常に難しいものです

 

限定承認は相続人全員でしなければならない
という手続的なこと以外に困難なことは、
みなし譲渡所得制度」の適用や
先買い権行使」の方法など、非常に煩雑で
複雑な手続が介在するという点でしょうか。

 

実際、私たち司法書士全員が、限定承認(相続)の
案件に対応したことがある訳ではありません。

 

それとは対照的に、相続放棄は手続的にも
それほど困難ではなく、例えば相続開始を知った時
から3カ月という”熟慮期間“を経過しても、
認められるケースは多くあり、
私たち司法書士も限定承認より
はるかに多く取り扱いをしています。

 

しかし、こういった仕事は経験を積むことが
重要ですから、難しいと言って避けることはせず、
積極的に取り組んで行くことで、
自分のものにしていけるのでしょうね。

 

このように、研修に参加しては新たな知識を
取り入れ、そして新たな仕事を
受け入れることによって、私たち自身も
より多くの法的サービスを依頼者に
提供できるようになると思っています。

 

さて、また次の研修会に参加せねば。

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