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11月9日、司法書士会主催の研修会に参加しました。
司法書士会では、このような研修会を定期的に開催し、
私たちはその中で、自分の興味のあるテーマや
今後知識を深めていきたいテーマなどを選択し、
任意で参加しています。
ただし、私たちの仕事は、知識を得ることにより、
その還元を依頼者にする形で成り立っている以上、
ある程度の研修参加は義務付けられています。
今回参加した研修会のテーマは「限定相続の実務」。
民法の条文では、相続に関しては、承認するのか、
放棄するのか、それとも限定承認(相続)をするのか、
相続の開始があったことを知ってから3カ月以内に
決めなければならないと書かれています。
<参照>
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために
相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認
又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、
利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、
相続財産の調査をすることができる。
しかしながら、この3つの手続はどれも同じように
やっていけるかといえば、そうではなく、
特に限定承認という手続は、非常に難しいものです。
限定承認は相続人全員でしなければならない
という手続的なこと以外に困難なことは、
「みなし譲渡所得制度」の適用や
「先買い権行使」の方法など、非常に煩雑で
複雑な手続が介在するという点でしょうか。
実際、私たち司法書士全員が、限定承認(相続)の
案件に対応したことがある訳ではありません。
それとは対照的に、相続放棄は手続的にも
それほど困難ではなく、例えば相続開始を知った時
から3カ月という”熟慮期間“を経過しても、
認められるケースは多くあり、
私たち司法書士も限定承認より
はるかに多く取り扱いをしています。
しかし、こういった仕事は経験を積むことが
重要ですから、難しいと言って避けることはせず、
積極的に取り組んで行くことで、
自分のものにしていけるのでしょうね。
このように、研修に参加しては新たな知識を
取り入れ、そして新たな仕事を
受け入れることによって、私たち自身も
より多くの法的サービスを依頼者に
提供できるようになると思っています。
さて、また次の研修会に参加せねば。