司法書士と戸籍制度

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司法書士と戸籍制度

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2013/09/22 司法書士と戸籍制度

司法書士と戸籍といえば、相続登記という言葉が
直ぐに浮かんでくるのは私たち司法書士だけ
かもしれませんね。

 

 

ところでこの戸籍制度は国際的にみると
非常に特異な制度で、現在日本のように
強固な形で残っているのは、日本以外では
中国くらいとのことでした。

 

明治5年の戸籍法施行前は、浮浪人を取り締まる
行政手段としての機能として存在したようですが、
明治5年の「壬申戸籍」の編纂により、
家を単位とするものになりました。

 

その後、第2次世界大戦後の民放改正により
家制度を廃止するという戸籍法の
改正がされるまで連綿と続いていました。

 

現在でも被相続人の出生時の戸籍をみると、
戸主という記載が残っていて、
旧戸籍法の名残を見ることができます。

 

現在の戸籍法も昭和22年に改正された以降
34回もの改正が行われているのですが、
現在問題提起されている夫婦別姓や、
事実婚、同姓婚、生殖医療による子ども等の
法律制定当時には想定出来なかった事に対する
対応はできていないのが現状です。

 

 

マイナンバー法案通過で、国民総背番号制度
実施されようという現代(良い、悪いは別として)、
番号ひとつ入力すれば、個人のあらゆる情報が
あっという間に確認できてしまうということになれば、
現在の戸籍制度は不要になってしまう・・・
かもしれませんね。

 

そうなれば、現在相続登記をするためにやっている
戸籍の確認という手続きもなくなり、
利用者には楽になり、私たちの仕事は減り・・・

 

う~ん、ある意味恐ろしい世の中に
なってしまいますね、司法書士としては。

 

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