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昨日、最高裁大法廷で遺産分割審判の
特別抗告審の弁論が行われました。
これによって、秋には結婚していない男女間に
生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を
法律婚の子(嫡出子)の2分の1とした
民法900条4号に対し、違憲判断が出そうです。
そもそもこの差別は、「家制度」が存在した
明治民法(1891年制定)まで遡ります。
1947年の民法改正により、
「家制度」は廃止となったのですが、
正当な婚姻を尊重していることを示すため、
現行の条文となりました。
しかし、当事者である子は婚内子であるか、
婚外子であるかの選択権は持てません。
自己の責任でないことによって
不利益を受けるのは、やはりおかしいですよね。
また、”新婚さんいらっしゃい”にまで
同性婚のカップルが出る時代、
社会の多様な生き方に相反する規定であり、
違憲判断は遅すぎるともいえますね。
憲法と比べれば改正がしやすい民法です。
必要な改正はしていくべきだと思います。
個人的な意見ですが…
<参照>
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130711-00000006-asahi-soci