相続分差別と婚外子の平等化~最高裁が秋にも違憲判断

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相続分差別と婚外子の平等化~最高裁が秋にも違憲判断

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2013/07/11 相続分差別と婚外子の平等化~最高裁が秋にも違憲判断

昨日、最高裁大法廷で遺産分割審判の
特別抗告審の弁論が行われました。

 

これによって、秋には結婚していない男女間に
生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を
法律婚の子(嫡出子)の2分の1とした
民法900条4号に対し、違憲判断が出そうです。

 

 

そもそもこの差別は、「家制度」が存在した
明治民法(1891年制定)まで遡ります。

 

1947年の民法改正により、
「家制度」は廃止となったのですが、
正当な婚姻を尊重していることを示すため、
現行の条文となりました。

 

しかし、当事者である子は婚内子であるか、
婚外子であるかの選択権は持てません

 

自己の責任でないことによって
不利益を受けるのは、やはりおかしいですよね。

 

 

また、”新婚さんいらっしゃい”にまで
同性婚のカップルが出る時代、
社会の多様な生き方に相反する規定であり、
違憲判断は遅すぎるともいえますね。

 

憲法と比べれば改正がしやすい民法です。
必要な改正はしていくべきだと思います。
個人的な意見ですが…

 

<参照>
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130711-00000006-asahi-soci

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