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全国の消費者センターに「偽装質屋」に関する
相談が相次いでいるとのことです。
私の事務所には未だ相談はありませんが、
私たち司法書士の間でも、この「偽装質屋」
に関する話は、何度となくあがってきていました。
昨年度の相談件数は一昨年度の2.2倍の
194件に急増しているとのこと。
特に年金受給者である高齢者等に対し、
「質草はなんでもいい」などといい、
質草としての価値のない品物
(例えばゴミ同然の時計)を質に取り、
実際には年金などを担保として
違法な高金利で貸し付けをしているようです。
高金利であるがゆえ、一度借入をしたら、
借入を繰り返さざるを得なってしまいます。
例え質屋の営業許可を得ていても、
質草として価値のない品物を質に取り
お金を貸す行為は、実際の質屋とは
かけ離れた行為であり、
実際はヤミ金とかわりません。
「偽装質屋」からは、絶対に借入しないで下さい。
<参照>
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130603_1.html