相続税増税だけど、孫への教育資金は非課税になる

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

相続税増税だけど、孫への教育資金は非課税になる

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2013/04/09 相続税増税だけど、孫への教育資金は非課税になる

2015年に相続税の基礎控除額が
現在の6割程度になると、
相続税の納付対象者の割合が
4%から6~7%まで増えるといわれています。

 

 

相続財産の多くは、被相続人の自宅ですから
基礎控除縮小の影響を受けるのは
田舎よりも都会に自宅がある方でしょうか。

 

ただ、以前のように相続税を納める可能性は
ほとんどの場合ないという認識は
少し変えて行かないといけませんね。

 

税制というように、税金制度も政策ですから
今回の税制改正には、政府の相続に対する
考えが垣間見えますね。

 

一方、基礎控除額の縮小が鞭の政策なら、
飴の政策として出てきたのが
1500万円まで非課税とした、
孫や子供の教育資金の一括贈与の制度でしょうか。

 

 

以前より言われている、シニア層の
個人金融資産1500兆円の流動化を狙った
改正ですが、1人につき1500万円までで、
4人いれば6000万円・・・

 

個人的には金持ち優遇の政策のように感じますね。

 

この制度も、現状は2015年までの
時限措置ですから、今後どうなるかは不明ですが
最も関心が寄せられているようです。

 

金融業界などこれをビジネスチャンスとし、
ちゃっかりとセミナー等で顧客の
取り込み等をおこなっているようです。

 

<参照>
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130408-00000504-san-bus_all

 

 

メリットだけでなく、孫などが30歳までに
使い切れなければ、残額に対して
相続税より重い贈与税がかかるという
デメリットもあるようですから、
利用しようという方は、しっかりと
理解したうえでご利用ください。

 

 

TOP