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先日、ご依頼を受けていた相続の登記が
無事終了しました。
と、大袈裟にお知らせする
というようなことではありませんが、
基本的に土地と建物が唯一の相続財産の場合
登記前に相続人が遺産に関し協議して、
被相続人と同居の親族が相続するケースが
多いと感じます(私が受任した範囲ですが)。
<春ですね・・・>
もちろん、遺言があれば遺言が最優先ですが、
まだそれ程遺言が存在するケースは
多くありません。
今回のように、遺産分割協議により
争いなく相続の処理が出来ればよいのですが、
相続人間の意見の食い違いにより、
こじれてしまい、調停や裁判に発展する
というケースもないわけではありません。
「そんなわずかな財産で…」
と思われるかも知れませんが、
相続する財産が多いから
争いになるとは限りません。
<春ですね・・・>
実際遺産分割調停の70%位が、
相続財産の基礎控除額内の
5000万円以下の相続額とのことです。
特に、以下のようなことがある方であれば、
遺言を残しておくことをお考えください。
・再婚して先妻と後妻の双方に子供がいる方
・相続財産が自宅のみで、子供がいない方
・相続人同士の中が悪いまたは疎遠な方
・世話をしてくれた子供の配偶者に財産をあげたい方
・孫に遺産を贈りたい方
・内縁関係の配偶者に財産を譲りたい方
他にもたくさんありますが、
ご自身が亡くなった後、
ご自身の思いを実現するためにも
遺言を作成する意味は十分あるでしょう。
<本当に、春ですね・・・>