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消費者金融から利息制限法の所定金利
を超過した金利(例えば29.2%)で
借り入れをして返済を続けていた場合、
法定利率(例えば18%)で計算し直すと、
残金がゼロを超えてマイナスになる。
つまり計算すると-Ⅹ円となる。
これが過払い金であり、消費者金融へ
返還請求が可能となるのです。
ところが、消費者金融へ請求をしたとしても
簡単には計算通りの金額を返還してくれない、
そんなケースがほとんどであるのが現状です。
そのため、全額の回収を請求するため、
裁判という手続きを踏まえて
消費者金融側へと請求をすることとなります。
今回、その裁判に対する判決が何件か
言い渡されるのですが、
それを見越してか、シンキやアイフルといった
消費者金融から、和解の提案がされています。
判決が言い渡される前なので、
私どもの請求が認められたかは不明ですが、
これまでの裁判の流れを踏まえてでしょうか、
事前の提案より少し多めの金額提示を
受けています(請求額には届きませんが)。
<現在新築工事中!仮設の裁判所>
判決が出るのに“和解?”と思われるかも
知れませんが、和解はどの段階でも可能で、
判決後、相手側が控訴を提起したとしても、
和解できるのであれば、問題ありません。
しかし、まだ判決内容を見ていないので、
和解と言われても判断が難しいですよね。