和解はどの段階でも可能です。~債務整理

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和解はどの段階でも可能です。~債務整理

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2013/03/27 和解はどの段階でも可能です。~債務整理

消費者金融から利息制限法の所定金利
を超過した金利(例えば29.2%)で
借り入れをして返済を続けていた場合、

 

法定利率(例えば18%)で計算し直すと、
残金がゼロを超えてマイナスになる。
つまり計算すると-Ⅹ円となる。

 

これが過払い金であり、消費者金融へ
返還請求が可能となるのです。

 

 

ところが、消費者金融へ請求をしたとしても
簡単には計算通りの金額を返還してくれない、
そんなケースがほとんどであるのが現状です。

 

そのため、全額の回収を請求するため、
裁判という手続きを踏まえて
消費者金融側へと請求をすることとなります。

 

今回、その裁判に対する判決が何件か
言い渡されるのですが、
それを見越してか、シンキアイフルといった
消費者金融から、和解の提案がされています。

 

判決が言い渡される前なので、
私どもの請求が認められたかは不明ですが、
これまでの裁判の流れを踏まえてでしょうか、
事前の提案より少し多めの金額提示
受けています(請求額には届きませんが)。

 


<現在新築工事中!仮設の裁判所>

 

判決が出るのに“和解?”と思われるかも
知れませんが、和解はどの段階でも可能で、
判決後、相手側が控訴を提起したとしても、
和解できるのであれば、問題ありません。

 

しかし、まだ判決内容を見ていないので、
和解と言われても判断が難しいですよね

 

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