相続は「遺言」が基本です。

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

相続は「遺言」が基本です。

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2013/03/19 相続は「遺言」が基本です。

私たちが相続について相談を受けると、
法定相続についての話からつい始めがちです。

 

ところが、民法では法定相続による相続は、
遺言がないときに出てくるのもであり、
先ずは、遺言の有りなしの話
優先していかなければなりませんね。

 

 

ところがアメリカのように、
遺言による相続が圧倒的に多い国に比べると
最近増えてきたとはいえ、
日本ではまだまだ遺言による相続の割合
多いとは言えません。

 

その原因はどこにあるのかということを、
先日受講した研修会で、
講師の方が以下の点を指摘していました。

 

私たちが相続の登記を依頼されたとき、
必ず被相続人の方の誕生から亡くなるまでの
戸籍謄本を確認するのですが、
その戸籍でよく見るのが
戸主“という言葉です。

 

戸主とは、明治31年(1898年)に
施行された明治民法における”家制度“で
戸籍の筆頭者であり、それ以外の親族を
家族として、統率する権限を持った者です。

 

 

そして、戸主の地位は、戸主の財産権ともに
家督相続という制度で承継されていました。

 

したがって、家督相続制度のもとでは、
遺言を書く必要が全くなかったといえます。

 

その家督相続制度も
昭和22年(1947年)に廃止され、
現在の形になったのです。

 

つまり、遺言を残す文化は、
日本では未だほんの60年余りしか
経っていないということですね。

 

今後は遺言を残すことが、
ごく当たり前となるよう、
私たちも、折りを見ては
訴えかけて行かないといけませんね。

TOP