0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
今日の朝刊等に、成年被後見人に対する
後見人が付くと選挙権を失うとした
公職選挙法の規定を違憲とする
東京地方裁判所の判決が出たという
記事が掲載されていました。
そもそも成年後見制度は、
利用者が法律行為で損害を受けないよう
保護するのが目的であり、
選挙権喪失については、制度導入時より
批判が強かったようです。
親族以外の第三者成年後見人として
司法書士は最も多く選任されていますから、
この記事も非常に関心があります。
速やかな法改正が期待されるところです。
【参照】
http://mainichi.jp/select/news/20130314k0000e040186000c.html
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/koukengikyou_h23.pdf