債権執行〜(株)クレディアのケース(2)

藤司法書士事務所

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債権執行〜(株)クレディアのケース(2)

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2013/03/10 債権執行〜(株)クレディアのケース(2)

次に配当金の回収に移ります。

 

配当金は供託所という所に預けられています
(供託所は、通常法務局の中にあります。)。

 

供託所にある配当金を回収するには、
配当時に裁判所から送付されてくる「証明書」
供託金払渡請求書に印鑑証明書
添付して請求します。

 

 

本人が来所する場合や、
請求額が10万円未満の場合は、
印鑑証明書も不要で、
本人の身分証明書と認印で大丈夫です。

 

債権届出を提出し、最後の配当手続きまで、
実に1年近く歳月が掛かってしまいました。

 

これで、3割の回収という結果は
厳しいものと思います。

 

差押には、このような結果もご案内していますが、
今回は、想定以上の時間が掛かってしまいました。

 

 

それでも回収が出来ただけで良しと考えるか、
100%でないのなら失敗と考えるかは
依頼者の気持ち次第ですが、
私個人としては、大変悔しい結果といえます。

 

このあとは、相手方と和解の話を再度していくか、
また、繰り返し執行手続きをするかです。

 

依頼者と協議をして決めて行くこととなるでしょう。

 

ただし、債権執行自体は、差押債権に
支払い可能な金額があれば
回収するのに通常1カ月も掛かりません。

 

念のため・・・

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