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次に配当金の回収に移ります。
配当金は供託所という所に預けられています
(供託所は、通常法務局の中にあります。)。
供託所にある配当金を回収するには、
配当時に裁判所から送付されてくる「証明書」と
供託金払渡請求書に印鑑証明書を
添付して請求します。
本人が来所する場合や、
請求額が10万円未満の場合は、
印鑑証明書も不要で、
本人の身分証明書と認印で大丈夫です。
債権届出を提出し、最後の配当手続きまで、
実に1年近く歳月が掛かってしまいました。
これで、3割の回収という結果は
厳しいものと思います。
差押には、このような結果もご案内していますが、
今回は、想定以上の時間が掛かってしまいました。
それでも回収が出来ただけで良しと考えるか、
100%でないのなら失敗と考えるかは
依頼者の気持ち次第ですが、
私個人としては、大変悔しい結果といえます。
このあとは、相手方と和解の話を再度していくか、
また、繰り返し執行手続きをするかです。
依頼者と協議をして決めて行くこととなるでしょう。
ただし、債権執行自体は、差押債権に
支払い可能な金額があれば
回収するのに通常1カ月も掛かりません。
念のため・・・