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裁判で勝訴判決を得ても、負けた相手が
素直に判決に従うとは限りません。
つまり、お金を返せという判決を得たからといっても
お金が直ぐに回収できるとは限らないということです。
ではどうするかというと、判決書をもって
債権の回収をする、つまり預金等の差押です。
(株)クレディアの場合、この預金口座が
ヴァーチャル口座という特殊な口座で、
一般の預金口座とは多少取り扱いが異なります。
この点の説明は省きますが 、ほんと厄介です。
今回、判決後の㈱クレディアの提案が
依頼者に納得いただけるものではなく 、
(毎回納得がいく回答はくれませんが…)、
依頼者と協議の上、このヴァーチャル口座の差押を
する事ととなりました。
もちろん、必ず回収ができる保証はありません。
そのこともご承知いただき執行手続きを進めました。
結果、差押えた口座がある銀行からの
通知(陳述書)には、全額支払いができないので、
「競合しているので供託」するとかかれていました。
足りないと言っても、どれくらい足りないのかは不明です。
最終的な回収額は、裁判所の配当を
待つしかありません。
さて、この配当手続きがまた大変で、
なんと、2カ月毎に3回配当手続が
行われるというものでした。
執行債権者も70人以上もいて、
いったいどのくらい回収ができるのかと心配しましたが、
結果配当金額の合計は3割程度でした。(つづく)