相続税だけじゃない密かな増税~オンライン申請

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相続税だけじゃない密かな増税~オンライン申請

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2013/03/07 相続税だけじゃない密かな増税~オンライン申請

相続税の基礎控除額が、2015年から
縮小し
、最高税率も55%となることは
多くの方がご存じかも知れません。

 

最近、相続税を特集した雑誌等も
よく見かけますしね。

 

 

ところで、私たちが登記の申請をするとき、
必ず納めなければならないのが、
登録免許税というものです。

 

ちなみに、国税庁のホームページでは、
「登録免許税は不動産、船舶、会社
人の資格などについての登記や登録、特許、
免許、許可、認可、認定、指定及び
技能証明について課税されます。」と、
説明されています。

 

先日、私も会社設立の登記を申請しました。

 

 

会社設立の登記の登録免許税は、
資本金の額の1000分の7で、
その金額が15万円に満たない場合は、
15万円となります(登税法別表第一24(一)イ)。

 

すると、2150万以上の資本でもなければ、
15万円以上とはなりませんから、
ほとんど会社設立の免許税は15万円です。

 

ところが、実際に今回納めた税金は
14万7千円でした。

 

 

実はこれ、オンラインで登記申請した場合、
租税特別措置法第84条の5で、
特別控除が認められているための軽減です。

 

通常の登録免許税額に100分の10を乗じ、
算出した金額を控除出来るのです。

 

ただし、当該額が3000円を超える場合は、
3000円までです

 

したがって、15万円の100分の10は、
1万5千円>3000円なので、
減額は3000円となり、
納める税金は、14万7千円となります。

 

実は、平成23年3月までは、5000円
だったんですが、減額されました。

 

その特別措置が、
今月の平成25年3月で終了します。

 

登記を申請しない方には
あまり関係ないですが、こんなところでも
増税が・・・そして来年からは消費税が。

 

そんなことを考えると、
税金の使い道は気になりますね。

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