簡裁代理権の範囲と本人訴訟支援の執務の在り方に関する研修会参加

藤司法書士事務所

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簡裁代理権の範囲と本人訴訟支援の執務の在り方に関する研修会参加

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2013/02/10 簡裁代理権の範囲と本人訴訟支援の執務の在り方に関する研修会参加

司法書士は平成15年から、
簡易裁判所で代理人として
依頼者に代わり裁判に出席しています。

 

簡易裁判所は、140万円までの訴訟
管轄している裁判所で、140円を超えた訴訟が
地方裁判所の管轄と成ります。

 

司法書士が依頼者の代理人として
活動出来るのは簡易裁判所だけですので、
地方裁判所の訴訟に関しては、
訴状の作成や訴訟進行に関するサポートをしています。

 

…といっても、ちょっと理解しずらいかもしれませんね。

 

 

この点に関しては面談のときに
丁寧に説明させていただいています。

 

この辺りの話は、各士業間の業務範囲の問題で
非常にナーバスな話なので、詳細は書けませんが、
何より大切にしたいのは、仕事を依頼される
顧客の方の利便性ではないかと思います。

 

司法書士としては、どうすれば良い制度になるか、
今後も、利用者の視点で考えていきたいですね。

 

 

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