0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
司法書士は平成15年から、
簡易裁判所で代理人として
依頼者に代わり裁判に出席しています。
簡易裁判所は、140万円までの訴訟を
管轄している裁判所で、140円を超えた訴訟が
地方裁判所の管轄と成ります。
司法書士が依頼者の代理人として
活動出来るのは簡易裁判所だけですので、
地方裁判所の訴訟に関しては、
訴状の作成や訴訟進行に関するサポートをしています。
…といっても、ちょっと理解しずらいかもしれませんね。
この点に関しては面談のときに
丁寧に説明させていただいています。
この辺りの話は、各士業間の業務範囲の問題で
非常にナーバスな話なので、詳細は書けませんが、
何より大切にしたいのは、仕事を依頼される
顧客の方の利便性ではないかと思います。
司法書士としては、どうすれば良い制度になるか、
今後も、利用者の視点で考えていきたいですね。