相続トラブル回避へvol.4

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

相続トラブル回避へvol.4

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2012/12/25 相続トラブル回避へvol.4

さて、ご自身の相続財産の
リストアップが出来たのなら、
相続分について考えていきましょう。

 

ご存知の方も多いと思いますが、
遺言による指定がなければ、
原則法定相続分に従って、
各相続人が相続財産を共有する
こととなります。 

 

相続人とは一般的に、
配偶者、子供、父母、兄弟姉妹が該当します。

 

その中で配偶者は常に相続人となります。

 

そして、子供がいれば、配偶者と子供が
それぞれ2分の1の割合で財産を相続します。

 

子どもがいなければ、配偶者と父母が
3分の2と3分の1の割合

 

父母もいなければ、配偶者と兄弟姉妹が
4分の3と4分の1の割合
相続することとなります。

 

 

 

ただし、子供が亡くなっていれば、
孫が相続人となり、
その孫が亡くなっていれば、
曾孫にと、相続人の地位が
どんどん繰り下がっていきます
(「代襲相続」といいます。)。

 

父母の場合は反対に、
どんどん繰り上がっていきますが、
年齢的にみて、何代も上がっていくことは、
余り考えられませんね。

 

これとは反対に、
兄弟姉妹が亡くなっていた場合、
相続人の地位はその子ども
1代限り(甥・姪)しか繰り下げされません。

 

上記のとおり、自分には配偶者しかいないから、
遺言を作成する必要はないかといえば、
父母や兄弟姉妹がいれば、
共同相続をすることとなりますから、
仮に配偶者に全財産を渡したいと思えば、
遺言は必須となりますね。

 

 

 

これで問題なし…かといえばさにあらず。

 

遺留分(法定相続人に保証された、
一定割合の相続分)の問題が残っています。

 

遺留分は各相続人本来の相続分割合
の2分の1ですが、兄弟姉妹にはありません

 

また、たとえ遺言により、自分の相続分を
侵された相続人が、必ずしも遺留分の
減殺請求請求(侵害分の返還請求)を
するとは限りません。

 

例えば、相続人が配偶者と父母の場合、
配偶者に全財産を相続させる遺言に対し、
父母は、3分の1の2分の1、
つまり6分の1の遺留分がありますが、
請求するかしないかは、本人次第ということです。

 

しかし、この遺留分に関しては、
いろいろと対策が必要ですね。 

 

(つづく)

 

 

ICHI~散歩⑳ 富士駅から事務所へ向かう⑰

 

青葉町中交差点を左折し、そのまま行くと
青地に白い文字の看板が見える
やっと、藤司法書士事務所へ到着!!
さあ、中へどうぞ・・・

TOP