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先日の土曜日、「成年後見における死後の事務」
研修会が、静岡市の司法書士会館で開催されました。
「死後の事務」とは何とも
刺激的なタイトルですが、
この問題は成年後見人として就任している
司法書士(専門職後見人)にとっては
なかなか悩ましい問題でもあるのです。
そもそも、後見自体は
ご本人の死亡によって終了し、
管理の計算や応急処分義務等を残すのみで、
その後は、被相続人(被後見人)の財産は
相続人が承継することになるのです。
実はここに理論上の問題点が
山積しているのです。
例えば、日本の法律では被後見人の死亡後は、
専門職の後見人にはなんら相続財産に対して
権利義務はないことになります。
でも、このような制度であるにも関わらず、
被相続人の近くにいた人として、
社会ではいろいろなことがらの事務を
期待されることが多いということがあります。
病院費用の支払、借家の明渡し、
葬儀に関することがらなどが
その例としてあげられます。
とにかく、利用者に使いやすい制度と
するためにも、このような点は考察を重ね、
明確にしていく必要があると考えます。
ICHI~!散歩⑳ 富士駅から事務所へ向かう⑧
青葉通りを道なりに進むと
米之宮神社の鳥居が左手に見えてくる
今は冬だが、春には満開の桜が美しい
前方は米の宮交差点が見える
事務所までもうワンブロックだ。