成年後見における死後の事務~特別研修会

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

成年後見における死後の事務~特別研修会

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2012/12/02 成年後見における死後の事務~特別研修会

先日の土曜日、「成年後見における死後の事務
研修会が、静岡市の司法書士会館で開催されました。

 

「死後の事務」とは何とも
刺激的なタイトルですが、
この問題は成年後見人として就任している
司法書士(専門職後見人)にとっては
なかなか悩ましい問題でもあるのです。

 

そもそも、後見自体は
ご本人の死亡によって終了し、
管理の計算や応急処分義務等を残すのみで、
その後は、被相続人(被後見人)の財産は
相続人が承継することになるのです。

 

 

実はここに理論上の問題点が
山積しているのです。

 

例えば、日本の法律では被後見人の死亡後は、
専門職の後見人にはなんら相続財産に対して
権利義務はないことになります

 

でも、このような制度であるにも関わらず、
被相続人の近くにいた人として、
社会ではいろいろなことがらの事務を
期待されることが多いということがあります

 

病院費用の支払、借家の明渡し、
葬儀に関することがらなどが
その例としてあげられます。 

 

とにかく、利用者に使いやすい制度
するためにも、このような点は考察を重ね、
明確にしていく必要があると考えます。

 

 

 

ICHI~!散歩⑳ 富士駅から事務所へ向かう⑧

 

青葉通りを道なりに進むと
米之宮神社の鳥居が左手に見えてくる
今は冬だが、春には満開の桜が美しい
前方は米の宮交差点が見える
事務所までもうワンブロックだ。

TOP