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Q:先日腹違いの兄から、突然父親の相続について
相談したいとの手紙が届きました。
母親が亡くなってから、父親と兄とはまったく
親交がなく、父親の死を知ったのも兄の手紙で
初めて知ったほどです。
父親の財産や借金に関係なく、相続に関わりたく
ないのですが、どうすればいいでしょうか。
A:相続財産の在り無しに関わらず、相続に
関わらないというのであれば、相続放棄という
手続があります。
お兄さんの手紙で初めて父親が亡くなったことを
知ったのであれば、相続放棄の熟慮期間開始から
3か月が経過していませんから、相談者お一人の
判断で相続放棄ができます。
最近増えているのは、音信不通であった親族の
借金の返済を要求する書面が消費者金融などから
突然届いたうえに、その請求額も恐ろしく
多額であるが支払わなければならないのか
という相談です。
書類を見ると、死亡から既に3か月が経過している。
ところが相談者は、その親族の所在や、
その親族が亡くなったことも、
もちろん借金があったことも知らなかった、
というものです。
回答としては、基本的に「相続放棄」が可能です。
なぜなら・・・
相続が発生し、多額の債務がある場合等、
初めから相続人とならないことにする
手続きが、相続放棄です。
そして、この相続の放棄が出来る期間は、
自己のために相続の開始があったことを
知った時から3か月以内にしなければならないと
民法第915条に書いてあります。
それでは、相続が発生してから
3か月が経過してしまったら、
もう相続の放棄の手続が全く出来ないかといえば、
答はそんな単純ではありません。
民法第915条にいう、
「自己のために相続の開始があったことを知った時」
とは、どの時点を言うのかが問題なのです。
原則、相続人が、相続開始の原因事実及び
これにより相続人となった事実を知った場合
(「相続人覚知時説」というそうです。)であり、
例外として、3か月以内に相続放棄をしなかったのが、
相続財産が全く存在しないと信じたためであり、
かつ、このように信じるについて
相当な理由がある場合には、
相続人が相続財産の全部または一部の存在を
認識した時又は通常これを認識できるときから
起算するのが相当だとされています。
それでは、「相当な理由」とは???
…法律的な解釈を突き詰めていくときりがありません。
結論として、3か月が経過したから諦めるのではなく、
先ずは、裁判所なり、司法書士等の専門家に
相談してみてください!…ということになります。
第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを
知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは
限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、
相続財産の調査をすることができる。