相続に関するFAQ(3)~相続放棄はいつまで可能なのかのう?

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相続に関するFAQ(3)~相続放棄はいつまで可能なのかのう?

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,所長ブログ,相続手続

2017/12/20 相続に関するFAQ(3)~相続放棄はいつまで可能なのかのう?

 

 

Q:先日腹違いの兄から、突然父親の相続について
相談したいとの手紙が届きました。
母親が亡くなってから、父親と兄とはまったく
親交がなく、父親の死を知ったのも兄の手紙で
初めて知ったほどです。
父親の財産や借金に関係なく、相続に関わりたく
ないのですが、どうすればいいでしょうか。

 

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A:相続財産の在り無しに関わらず、相続に
関わらないというのであれば、相続放棄という
手続があります。
お兄さんの手紙で初めて父親が亡くなったことを
知ったのであれば、相続放棄の熟慮期間開始から
3か月が経過していませんから、相談者お一人の
判断で相続放棄ができます。

 

最近増えているのは、音信不通であった親族の
借金の返済を要求する書面が消費者金融などから
突然届いたうえに、その請求額も恐ろしく
多額であるが支払わなければならないのか
という相談です。

 

書類を見ると、死亡から既に3か月が経過している

ところが相談者は、その親族の所在や、
その親族が亡くなったことも、
もちろん借金があったことも知らなかった、
というものです。

 

回答としては、基本的に「相続放棄」が可能です。

 

なぜなら・・・

相続が発生し、多額の債務がある場合等、
初めから相続人とならないことにする
手続きが、相続放棄です。

 

そして、この相続の放棄が出来る期間は、
自己のために相続の開始があったことを
知った時から3か月以内にしなければならないと
民法第915条に書いてあります。

 

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それでは、相続が発生してから
3か月が経過してしまったら、
もう相続の放棄の手続が全く出来ないかといえば、
答はそんな単純ではありません。

 

民法第915条にいう、
「自己のために相続の開始があったことを知った時」
とは、どの時点を言うのかが問題なのです。

 

原則、相続人が、相続開始の原因事実及び
これにより相続人となった事実を知った場合
(「相続人覚知時説」というそうです。)であり、
例外として、3か月以内に相続放棄をしなかったのが、
相続財産が全く存在しないと信じたためであり、
かつ、このように信じるについて
相当な理由がある場合には、
相続人が相続財産の全部または一部の存在を
認識した時又は通常これを認識できるときから
起算するのが相当だとされています。
それでは、「相当な理由」とは???
…法律的な解釈を突き詰めていくときりがありません。
結論として、3か月が経過したから諦めるのではなく
先ずは、裁判所なり、司法書士等の専門家に
相談してみてください!…ということになります。

 

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第915条
 相続人は、自己のために相続の開始があったことを
知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは
限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、
相続財産の調査をすることができる。

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