こんなにもある相続法の大改正点

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こんなにもある相続法の大改正点

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2021/09/12 こんなにもある相続法の大改正点

密かに相続法が大改正され…

 

 

密かに行われていた?相続法改正の続きですが、
2019年7月に法改正の大半が施行されました。

 

先日も紹介しましたが、被相続人の凍結口座から
各相続人が各自で引き出しが可能となりました。

 

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従来であれば、被相続人の預金口座の支払いには
遺産分割協議が終了するまで引き出しはできませんでした。

 

ところが今回の改正により各相続人が
預金債権の口座ごとの3分の1に法定相続分を
掛けた分までの支払いが可能となりました。

 

 

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たとえば、A銀行に普通預金90万円、
定期預金300万円がある場合で
配偶者が支払い請求をするとなると、
「3分の1×2分の1=6分の1」の支払いが可能なので、
普通預金の15万円、定期預金の50万円で
合計65万円となります。

 

普通預金のみ、定期預金のみからの65万円の
支払いは出来ず、一つの金融機関から支払い可能なのは
150万円までという規制もあります。

 

それでも、遺産分割協議なしに払い出せるので、
便利になったことは確かですね。

 

 

相続登記はお早めに!!

 

 

遺産分割協議に関することと言えば、以前は遺産分割により
法定相続分を超える不動産の承継をした場合は

 

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たとえ登記を経ていなくても、たとえば遺産分割協議
不動産を取得しないこととなった相続人から不動産の権利を
取得した第三者に対抗が可能でしたが、改正後は登記をして
名義を変更していなければ対抗ができなくなりました。

 

遺産分割協議が終了し”ほっ”として、そのまま不動産の
名義変更をしないままにせず、すぐに名義変更の
手続きを取りましょう。

 

他にも多くの改正がありますが、後日といたします。

 

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