0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
2019年7月の相続法改正点は多岐にわたりました。
【介護に遺産請求権】
ここまでいくつか改正内容をご案内してきましたが、
最後に特別の寄与に関する改正点をご案内します。
これまでは遺産分割協議の場で、例えば亡くなった
被相続人の介護を長男の妻が一生懸命にされていた
場合でも、財産を与えるという遺言書でもなければ、
遺産を取得することはできませんでした。
この場合は長男の取り分に妻の貢献度を加えるという
方法を取る形でその貢献に報いるという手法もありましたが、
介護者自身の貢献に報いることはできませんでした。
【相続法の改善?】
2019年7月の相続法改正では、
この点を改め介護者の貢献に報いる形で
特別の寄与として認められることに改正されました。
とはいえこの制度自体の適用基準も厳しく、
簡単に認められる訳ではないというのが現状です。
運用例が増えていけば更に改善・改正はされるでしょうが、
今回はひとまず認められるようになったことを
良しと考えましょう。
さて、相続法の改正は「配偶者居住権」、
「自筆証書遺言書保管制度」の成立等、
2019年7月以降もまだまだ改正は続いていきます。