2019年7月の相続法改正の最後は「特別の寄与」

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2019年7月の相続法改正の最後は「特別の寄与」

所長ブログ

2021/10/17 2019年7月の相続法改正の最後は「特別の寄与」

2019年7月の相続法改正点は多岐にわたりました。

 
【介護に遺産請求権】

 

 

ここまでいくつか改正内容をご案内してきましたが、
最後に特別の寄与に関する改正点をご案内します。

 

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これまでは遺産分割協議の場で、例えば亡くなった
被相続人の介護を長男の妻が一生懸命にされていた

場合でも、財産を与えるという遺言書でもなければ、
遺産を取得することはできませんでした。

 

この場合は長男の取り分に妻の貢献度を加えるという
方法を取る形でその貢献に報いるという手法もありましたが、
介護者自身の貢献に報いることはできませんでした。
【相続法の改善?】

 

 

2019年7月の相続法改正では、

この点を改め介護者の貢献に報いる形で

特別の寄与として認められることに改正されました。

 

とはいえこの制度自体の適用基準も厳しく
簡単に認められる訳ではないというのが現状です。

 

運用例が増えていけば更に改善・改正はされるでしょうが、
今回はひとまず認められるようになったことを

良しと考えましょう。

 

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さて、相続法の改正は「配偶者居住権」、
「自筆証書遺言書保管制度」の成立等、
2019年7月以降もまだまだ改正は続いていきます。

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