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先日メールで、借金についての相談を受けていたCさん。
相談内容は、かつて借りたまま返済が滞っていた
消費者金融のP社の債権回収を請け負った会社から
借り入れの返済を要求してきている郵便が
自宅に届いたが「どうすればよいのか」というもの。
メールでのやり取りのため、詳しい内容までは確認
出来ませんでしたが、凡その内容は、
元金と延滞利息を含めた全額の早期返還が、
出来なければ法的手続きに移行するという
記載があったようでした。
内容からすれば時効を主張することができそうな
いわゆる「時効援用」案件と思われましたが、
何故か、その後しばらくCさんからの
連絡も来ないまま時間が経過していきました。
もう相談はないものと思っていた矢先、
再びCさんからメールが届きました。
今度の内容は裁判所から封書が届いたが
どうすればよいかというものでした。
しかし、封書の中身は怖くて見られないとのこと…。
取り急ぎ面談の約束をし、事務所に封書を
持って来ていただきましたが、
なんと封書が2通あるではありませんか。
Cさんの許可を得て開封すると、1通は訴状と
期日の案内、そして2通目が、なんと判決書でした。
(今回は、反論も出席もしていないので、
正式には「調書判決」といいます。
実はこのケースは、よくあります。受け取ったあと、
未開封のまま裁判期日が経過してしまうこと。)
訴状の中身を検討すると、やはり時効の主張が可能で、
「答弁書」という紙1枚程度の文書を
裁判所に提出していれば、それでCさんは
返済が不要となるものでした。
ところが、裁判所からの通知に驚き、
恐怖したCさんは中身も見ないで
放置してしまったようです。
通常借主側で時効の主張が可能な場合でも、
時効の効力は相手方に「時効を利用する」
という意思表示が到達しない限り発生しません。
また、借主側が時効の主張をしないまま、
相手方から裁判等を起こされ、判決が言い渡されると、
時効完成までの期間はリセットされ、
その後10年は、時効の主張はできなくなります。
今回のCさんの場合は、まさにそのケースでした。
今後のCさんの対応としては、支払を念頭に
交渉をしていかなければならないのでしょうか…
事務所内に重い空気が充満してきます…(つづく)