借金が5分の1に圧縮される個人再生に2つの返済基準

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借金が5分の1に圧縮される個人再生に2つの返済基準

個人再生,債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,所長ブログ,自己破産

2017/10/27 借金が5分の1に圧縮される個人再生に2つの返済基準

債務整理の方法は、将来の利息カットをし

元金を分割で返済することを原則とする「任意整理」

返済が困難な場合、裁判所の手続を通して

返済義務を免除してもらう「自己破産」、

そして、任意整理は難しいが返済をしていきたい人に

裁判手続を通し、借金額を原則5分の1に圧縮して

返済を継続する「個人再生」という手続があります。

 

たてもの

 

最近、この個人再生の手続を利用する人が

増えてきています。

 

個人再生は裁判所から認可がおりると、

原則借金額が5分の1(最低100万円)

なるのですが、実はこの圧縮方法には

もう一つの基準があります。

 

それは利用者が現在所有している財産の価値です。

 

一般的には、預金残高、保険の解約返戻金、

また自家用車をお持ちならその査定額、

さらに正社員の方なら現時点の退職額の8分の1

 

これらの合計額が圧縮した借金額の5分の1より

大きければ、その金額が返済額となるのです。

 

かっぷる

 

つまり、借金額が500万円なら

5分の1の100万が返済額となりますが、

利用者の所持している財産の合計額が150万円なら

150万円を返済することとなるのです。

 

ただ、どちらの基準でも借金額が圧縮されるのなら

返済を考えるには有効な手段と言えますね。

 

個人再生は、複雑な制度ですので、

ご利用をお考えであれば、是非ご相談ください。

 

そうだんしてね

 

あっ、当然住宅ローンはそのまま返済を続け、

その他の借金を圧縮することはできますよ。

 

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