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債務整理の方法は、将来の利息カットをし
元金を分割で返済することを原則とする「任意整理」と
返済が困難な場合、裁判所の手続を通して
返済義務を免除してもらう「自己破産」、
そして、任意整理は難しいが返済をしていきたい人に
裁判手続を通し、借金額を原則5分の1に圧縮して
返済を継続する「個人再生」という手続があります。
最近、この個人再生の手続を利用する人が
増えてきています。
個人再生は裁判所から認可がおりると、
原則借金額が5分の1(最低100万円)に
なるのですが、実はこの圧縮方法には
もう一つの基準があります。
それは利用者が現在所有している財産の価値です。
一般的には、預金残高、保険の解約返戻金、
また自家用車をお持ちならその査定額、
さらに正社員の方なら現時点の退職額の8分の1
これらの合計額が圧縮した借金額の5分の1より
大きければ、その金額が返済額となるのです。
つまり、借金額が500万円なら
5分の1の100万が返済額となりますが、
利用者の所持している財産の合計額が150万円なら
150万円を返済することとなるのです。
ただ、どちらの基準でも借金額が圧縮されるのなら
返済を考えるには有効な手段と言えますね。
個人再生は、複雑な制度ですので、
ご利用をお考えであれば、是非ご相談ください。
あっ、当然住宅ローンはそのまま返済を続け、
その他の借金を圧縮することはできますよ。