富士市「市民後見人養成研修」の予行?

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富士市「市民後見人養成研修」の予行?

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,成年後見制度

2016/07/18 富士市「市民後見人養成研修」の予行?

いよいよ今週の土曜日に、富士市
市民後見人養成研修」で、
「後見終了時の手続き・死後事務」をテーマに
最終講義を担当することとなります。

 

 

特に「死後事務」は後見業務をする専門職には
実に悩ましいもので、民法の委任契約にあるとおり
委任者の死亡により委任契約つまり後見人としての
役目が絶対的に終了してしまうため、
被後見人の死後には、後見人は法律上の権限が
無くなってしまうのに、事務を行わざるを得ない
という点が、非常に悩ましい問題と言えます。

 

被後見人が亡くなったと同時に
後見人としての役割は終了してしまうのに
病院側からは「早く遺体を搬出してほしい」
といわれ、未払いの入院費の支払いや、
葬儀費用などの請求もされます。

 

ご本人に身寄りがあればよいのですが、
身寄りがないか、あっても関係性が薄い場合など
誰も対応しないということはできません。

 

 

後見人には死亡届を出すことは認めれましたが、
「成年後見の事務の円滑を図るための民法
及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が
平成28年10月13日から施行され、
入院費の支払いや葬儀費用などの支払いも
認めれれることとなりましたが、
既に実務上は家裁と相談しながら実施していた
ことを考えると、悩ましさの解決とまでは
言えないようです。

 

さて、講義のための予行練習という訳では
ないのでしょうが、日曜日の午前4時前に
突然携帯に連絡が入り、私が担当していた方が
急にお亡くなりになったとのこと。

 

(早朝にたたき起こされるのはこれで2度目ですが。)

 

 

教材どおり、病院側は「早急にご遺体の
引き取りを」と要求してきました。

 

また、事前に市役所に問い合わせをしましたが、
やはり教材にあるとおり、埋葬や火葬を
行う人がいないときは、市町村に埋火葬義務が
あると解されているが、実際にはなかなか対応
してもらえないというのが実情ですね。

 

特に身寄りがあっても関係性が薄い場合は
勝手に判断して、後で揉めては大変ですので、
より困難になってしまいます。

 

講義までにはとても解決出来そうにありませんが、
受講生には生の情報が提供できそうです。

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