被保佐人の転院に伴うよもやま話~成年後見制度

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

被保佐人の転院に伴うよもやま話~成年後見制度

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,成年後見制度

2015/12/15 被保佐人の転院に伴うよもやま話~成年後見制度

先日私が受任しています被保佐人の方の
転院する介護老人保健施設(老健)が決まり
部屋も空いていよいよ転院か…というやさき、
体調を崩され、老健への転院は
一時ご破算となりました。

 

 

現在は、同じ敷地内の病院で療養し、
再度老健側の判定会を受けた後の転院を
目指しています。  

 

そんなことで、病院側との入院手続きを
先日してまいりました。

 

この方の場合は、1年で2度目の入院となります。

 

被保佐人の方の場合、被後見人の方と比べると
比較的体調の変化が起こりやすく、
その都度、一番適した施設への移動を
考えなければなりませんね。

 

ただ、一方的にこちらサイドから入所したい
といえば、「はい、どーぞ」と通るかといえば
そんなに簡単ではありません。

 

 

基本的に、ほとんどの施設では満杯状態で、
病院も治療が終わればすぐに退院する必要があります。

 

しかし、一番厄介なのが、入所時に確認される
死後の扱いです。特に親族等の協力が
見込まれない方の場合は問題です。

 

何も今現在死にそうだということでは
もちろんありませんが、高齢な方も多く、
受け入れ側としては、大きな問題であることは
頷けます。ただ、成年後見人は被後見人や
被保佐人がお亡くなりになると、その時点で
法的な権限が無くなってしまうため
施設側の要望に完全に答えることはできません。

 

非常に悩ましい点であり、法律の不備とも
言えますが、個人的には極力頑張る以上の返答は
いたしかねるというのが実情です。

 

 

実は、施設を変えようとするたびに、この様な話は
毎度、毎度行われるのです。

 

なにか、ズバッと解決する方法がないでしょうか…

 

TOP