借入金の返済で返済額が元本以下?~個人再生

藤司法書士事務所

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借入金の返済で返済額が元本以下?~個人再生

個人再生,債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2014/11/19 借入金の返済で返済額が元本以下?~個人再生

このところ私の事務所では、たまった借金を
債権者との交渉で返済可能な額で弁済をしていく
任意整理の案件が増えています。

 

任意整理の場合は原則将来利息なしで
元金のみを返済していくことになります。

 

任意整理についてはココ>>

 

ただ以前のように5~6年消費者金融を
利用していると利息の払い過ぎ(過払金)があり、
その回収分を返済に当て、月々の返済額を
より楽にすることもできたのですが、

 

貸金業法が改正され、消費者金融の利息が
法定金利内になっているため、たとえ5~6年
利用していても過払金が発生することは
ほとんどないというのが現状です。

 

元金のみの返済といえども総額が多くなると
たとえ交渉をして毎月の返済額を小さくしても
決して楽な返済とはならないこともあります。

 

 

だったら元金の一部免除の交渉をしたらどうかと
言われそうですが、不可能とは言わないまでも、
余程のことがないと元金の一部免除に応じてくれる
債権者は皆無と言ってもいいでしょう。

 

元金より低い返済で済むなんて、そんなうまい話が
ある訳な…ありました!
それが「個人再生」という手続です。

 

個人再生についてはココ>>

 

個人再生は、住宅ローンを除く5000万円までの
借金額なら、借金の総額を5~10分の1まで
圧縮することができる制度です。

 

圧縮するのは手続き開始までの元本と利息の
合計額ですが、それでも十分元金以下にはなります。

 

 

もちろん利用するためのいくつかのルールは
クリアしなければなりませんが、
基本的に毎月3万円以上の返済が可能であれば、
パートやアルバイトの方でも大丈夫です。

 

過払金が減少してきた後の債務整理手続の
主役になるかと思っていた「個人再生」ですが、
静岡地方裁判所富士支部では、現状月2件ほどしか
利用はないようです。

 

十分活用できる制度だとは思うんですけどね。

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