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相続に関するご質問の中で多いのは、
いつまでに登記(不動産の名義変更)を
しなければいけないのかというものです。
もう多くの方がご存知だと思いますが、
いつまでにという“期限”はありません。
ただ、相続が開始した場合、
相続の放棄をするなら3か月以内とか、
税金の関係で、被相続人の所得税の精算である
「準確定申告」が4か月以内とか、
相続税の申告が10か月以内とかと、
期限を区切っている手続きが多く
そこで、相続に関する登記も期限あるものと
考える方が多くなるんではないかと思います。
相続登記についてはココ>>
では期限がないから何時までもしないでいいのか
といえば、そうもいかないというのが相続ですね。
現在私が受任している相続について言うと、
相続人全員の気持ちも一致し、
後は遺産分割協議書を交わして登記をするのみ
という段階で、残念ながら相続人の
おひとりが亡くなり、新たな相続が
発生してしまいました。
その相続人を調べてみると…養子となって
なんと米国に行っているということが判明。
もう何十年も前です。
もともとかなり複雑な相続関係でしたが、
今回の件で一気に難易度が上がりました。
ああ、もっと早く登記をしていれば
こんなことには成らなかったのに…
ということがないように、相続登記も
出来るだけ早めに済ますようにしましょう!!
ちょっとした、啓蒙広告になっちゃいましたね。