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先日担当した、相談センターの電話相談ですが、
相続に関する相談は、必ずと言っていいほどあります。
ただ、相続と言っても一様ではなく、
多種多様の相談が司法書士の相談センターには
寄せられてきます。
相談センターへの相談はココ>>
相続分や相続による不動産の名義変更をする
相続登記、遺産分割書の記載方法等の
質問に対しては比較的明確な回答を
お出ししているつもりですが、
こと相続人同士が揉めている場合(いわゆる”争族“)
の解決法に対しては、明確な回答をお出しすることは
非常に難しいと言うしかありません。
司法書士が手続を代行する相続登記は、
相続に関する話し合いが終了した状態を基に
不動産の名義変更をするものですから、
いわゆる”争族”と言われる相続人関の
争い事は全て終了しています。
相続登記に関してはココ>>
離婚協議にも言えることだと思いますが、
家族間の揉め事の解決は実際かなり難しいと言えます。
特に協議に関わっている人が多い場合は。
揉めている当事者に対して、自ら一両差し出し、
「これで三方一両損だ」なんていう
大岡裁きをしてくれる裁判官がいるといいんですが。
反対に揉めていない相続は、相続税が発生するほどの
相続財産がない限りは決して難しくはなく、
特に私たち司法書士が代行している相続登記を
自分たちでやりたいという人たちも増えています。
そういった質問に対しても、しっかりと
解答させていただいています。
今後、このブログでも簡単な相続登記の
やり方について書いていこうと思います。