0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
先日の司法書士会の電話相談を担当しましたが、
今回も貸金返還請求に関する相談がありました。
今回は個人間のお金の貸し借りでしたが、
この個人間での貸金の返還請求が
貸金請求の中では一番難しいと言えます。
催促するだけで返してくれるなら
何の問題もないですし、相談の電話は
されないでしょうから、結局返してくれない相手から
どのように回収を図るかということを
考えざるを得ません。
さて、それでどのような回収方法が考えられるか
と言えば、内容証明送付、支払督促、訴訟…と
いくつか上げることができます。
特に、支払督促や訴訟は相手にプレッシャーを
与えることになり、自主的な返還が望める
可能性もあり、有効な手続と言えるでしょう。
ところが問題は、訴訟等を提起しようとする
相談者が個人間のお金の貸し借りにつき、
借用金証書を交わしていないケースが
多くあることです。
貸金請求の訴訟の場合、「返還の合意」と「金銭の授受」
という事実があったことを証明する必要があり、
それができないと、貸金の返還を認める判決を
得ることが難しくなります。
なんとか証明でき、返還請求を認める判決がでれば
問題なく相手側がお金を返してくるかと言えば、
実は、これも難しい。
なにしろ判決が出ただけでは、
貸したお金を請求できる権利を裁判所が認めただけで、
強制的に支払いを命じてくれるわけではないからです。
<建替え中の裁判所と富士山>
判決に基づき、相手から強制的に回収する手続きが
執行手続ですが、これも簡単ではありません。
先ず第一に相手に差し押さえるべき
財産がなければなりません。
また、あったとしても、執行をかける当事者が
その所在を知らなければ差押できません。
ただ、最終的に回収を考えるのであれば、
この執行手続きまでを考えて、
手続きを進める必要があるでしょう。
個人間の貸金返還請求は解決の難しい問題ですね。