0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
最近私の事務所では、住宅ローンの返済が困難となり
住宅を手放したうえに、債務が残るという方の
自己破産手続が、以前より増えてきています。
確かにせっかく購入した住宅を手放すのは
非常につらい選択かもしれませんが、
人生のリスタートを切るためには
必要な儀式かもしれませんね。
破産手続を選択せざるを得ない場合、
住宅ローンの残高が土地と建物の評価より
大きくなる訳ですから、破産手続から見れば
この不動産は価値がないものと言え、
破産手続とは別処理となります。
自己破産についてはココ>>
さて、住宅を処分する方法としては
執行手続きによる競売が法定されていますが、
法定外の手続として任意に住宅を売却する
任意売却というものがあります。
どちらにせよ、住宅ローンの残高は残るのですが、
破産手続をしていれば、残額の返済は免除されます。
それならば、競売だろうが任意売却だろうが
まったく変わらないのではと思われますが、
任意売却の場合、引越し費用を賄ってもえら得る等の
メリットが競売に比べてあります。
また、債権者側にも競売手続きの手間や
費用が不要で、しかも競売より高値で
売却される任意売却を歓迎しています。
少しでもメリットのある手続きをというのが、
任意売却を推奨する理由です。