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先日、司法書士相談センター静岡への
相続相談に関する上半期のレポートがありました。
相続に関する相談が、半年で600件近くあり
遺産分割に関するものが約半数を占めるものの
相続登記に関するものや遺言に関するものも
かなり多く寄せられているとのこと。
さて、その相続登記に関する相談のうち
最近は、必要書類や登記申請の仕方に関するものが
半数以上を占めているということで、
ご自分で登記申請をしたいという方が
一定数いらっしゃるようです。
相続登記に関してはココ>>
ご存じのとおり、司法書士が取り扱っている業務で
司法書士でなければ出来ないというものは
ありません。これは弁護士も同様です。
元を辿れば、司法書士は「代書人」、
弁護士は「代言人」という職制から変遷をして
現在の職名になっていったのですから、
もともと、本人の“代わりに”
業務を行っているものです。
したがって、登記業務も当然一般の方が
申請することはできるのです。
特に相続の登記(不動産の名義を相続人の
名義に変更する手続)自体は、
それほど難しいものではなく
(もちろん例外はたくさんありますが…)
市販の書籍等で、じっくり勉強し、
不明な部分を法務局や相談センターに
問い合わせていけば、多少のミスはあったとしても
最終的には無事手続の終了を迎えことができます。
もちろん、遺産分割でもめているとか、
相続人全員の所在が分からない等
不測の事態が発生している場合は、
一転、相続の登記は非常に困難なものとはなります。
遺言作成についてはココ>>
ただし、相続人全員が十分に話し合いが
できるのであれば、後はシステマティックに
手続は進みます。
本を読んで勉強し、手続を進める時間もない
という方は、遠慮なく司法書士をお使いください。
あっ、でも費用はかかりますので、
あらかじめご了承ください。