婚外子の相続格差、9月4日に憲法判断・最高裁

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婚外子の相続格差、9月4日に憲法判断・最高裁

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2013/08/29 婚外子の相続格差、9月4日に憲法判断・最高裁

もとをたどれば、明治民法にまで遡る
婚外子の相続分が法律婚の子の2分の1とする
民法の規定の合憲性が争われた裁判の特別抗告審で、

 

最高裁大法廷は9月4日に決定を出すと
関係者に通知したという記事が掲載されました。

 

 

父母が結婚をしていたか否かという
子にとっては自分で選択できないことに対し
不利益を受けることになるため
かなり前から、この規定は「不当な差別」という
強い批判が、国内ばかりでなく国外からも
(特に国連からは10回も格差解消を求める
勧告を日本政府は受けていました。)
寄せられていました。

 

婚外子の相続格差は、法の下の平等
違反するということです(憲法第14条)。

 

そういえば20年近く前、尊属殺人の法定刑
他の殺人罪より重かったため、
やはり法の下の平等に反するということで
違憲判決がでて、その条文は削除されました。

 

「尊属」というのは、自分を中心にして
父母や祖父母等前の世代のことで
「卑属」というのは、子や孫等自分より
後の世代のことを言います。

 

それにしても「尊属・卑属」等、
現代社会に生活する我々にとっては
とても違和感があることばですね。

 

 

古代中国の制度に由来するということですが、
このような古い表現が現代でも生き続けているのが
法律の世界なんですね。

 

簡単に削除や変更ができる訳ではありませんが、
法律は社会生活を営むうえの指針である以上
変えるべきものは変えていくべきだと思います。

 

…あっ、あくまでも個人的な意見ですが。

 

相続に関してはここ参照>>

 

<参照>
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130828-00000067-jij-soci

 

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