0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
相続が発生したことによる不動産の名義変更を
受任したとき、必ず確認するのが戸籍になります。
正確にいえば、亡くなった方の
出生から死亡に至るすべての戸籍のことです。
亡くなった方(被相続人)と相続人とのつながりを
証明する書面ということになります。
ただ、相続人中に子がいるときは、
生殖能力を有する年齢まで遡ればよいと
解されてますが、いったい何歳まで…
一応13歳くらいまでといわれています。
ただこの戸籍、婚姻や養子縁組等によって移籍したり、
分籍、転籍による除籍があったり、
さらに法令改正により戸籍様式の改製があったりして
全部というと、その従前の戸籍や改製前の原戸籍も
必要になったりと実に複雑になってきます。
もっとも、市役所の窓口に行き、「相続のために必要」
といえば、市役所で全て用意してくれます。
ただし、市外に移籍した場合は出ませんので、
ご注意ください。
それも面倒だということであれば、
どの事務所でも相続登記の手続きとして
必要な戸籍を収集することはできますので、
ご依頼ください(ただし費用は発生します)。
相続についての説明はここへ>>