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会社を作ろうと思ったとき、会社の名前(商号)を
決めるには、多くの方が悩まれたことでしょう。
会社法の施行前、つまり旧商法は類似商号の規制が
厳しく、他人が登記した商号は同一市町村内において
同一営業のために同一の商号は登記できませんでした。
また、旧商業登記法では、同一市町村内において
同一の営業のために他人が登記した商号と
判然区別することができない商号の登記は
できませんでした(ex.鈴木一郎と鈴木一朗?)。
会社法では、これらの規定が削除され、
類似商号の規制は廃止されることになりました。
しかしながら、不正目的の類似商号に対する
使用禁止規定やその使用により営業上の利益を
侵害された、またはその恐れがある会社に対し
その侵害の停止または予防の請求はできます。
また、不正競争防止法の規定により、回復措置
あるいは損害賠償の請求ができることとなっています。
いろいろと面倒な規定がありますが、
つまり、本店の所在地が「一丁目一番1号」まで
同一か、「一丁目一番1号」と「一丁目一番1号A号室」
のように、同一とみなされるような場合を除けば
(本店所在地が同一でなければ)
同一の商号であっても登記は可能です。
なんでも登記可能といっても、有名会社と同一商号や、
有名ブランドと同一の商号は商標権の侵害問題が
生じる危険がありますので、注意は必要でしょう。
もし会社を作ろうとお考えの方がいれば
是非ご相談ください。
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