建物明渡し事件簿2

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建物明渡し事件簿2

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2013/01/15 建物明渡し事件簿2

一般的な感覚で言えば、
裁判で勝てば、負けた相手は
判決の内容にしたがって、

 

例えば、建物を明渡せという判決なら、
借主は滞納家賃を支払って
部屋を出て行くと思われる方も
多いのかもしれません。

 

 

ところが、日本の法律は

 

自力救済(何らかの権利を侵害された者が、
司法手続によらず自己の実力をもって
権利回復をはたすこと)を認めていないため、
勝訴判決を取ったからといって、
勝手に追い出す訳にはいきません。

 

ですから、開き直っている借主などは、
判決の内容も意に介せず、
そのまま住み続けることになります。

 

ではどうすることも出来ないか
と言えばそうではなく、

 

第三として、執行手続をすることが出来ます。

 

 

判決に基づき、その内容を
裁判所執行官に実施してもらうのです。

 

これが強制執行です。

 

ただ、貸主としては、
ここまでの費用に加え執行費用や、
借主の家財等の運送、保管費用、
鍵の交換費用等を負担する覚悟が必要です。

 

当然そのような費用は
相手に請求可能ですが、
実際問題として家賃を滞納し
居座っている借主から費用を
回収することは至難の技です。

 

ここまでの手続と費用の負担を
覚悟出来れば、必ず建物の明渡しは出来ます

 

ただし、ここまで放置することなく、
早目の対処が一番の方法だと思います。

 

現在、このような事件でお悩みの方がれば、
遠慮なく当事務所へご相談ください。 

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