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いまさら聞けない過払金のこと①
「過払金はなくなったのか」

最近テレビのCMや新聞のチラシなど
めっきり減ってきましたが、
消費者金融等で借入をしている方から、
自分にも過払金があるのではないか?
というお問い合わせを、ごくたまにお受けします。
いくらCMが減ったとはいえ、
過払金がなくなってしまったというわけではありません。
ご相談の前に「過払金」チェックを
しかし、確実に過払金を請求できる機会が
減ってきていることは確かです。
ただし、自分にも過払金があるのでは?

と考える前に、先ず、過払金について下記の事項を
チェックしていただくことをお勧めします。
過払金のチェック事項
1過払金は約定利息と法定利息の差額です。
たとえ長い取引でも、法定金利
10万円未満 20%
10万円以上、100万円未満 18%
100万円以上 15%
以上の金利(例えば29.2%)の
約定金利での利用でなければ
過払金は当然、発生しません。
一般に50万円で29.2%の約定金利だと

なんと当初の利息は12,000円もあり、
法定金利の18%だと利息は7,400円で、
その差額は4,600円にもなります。
過払金とは、この差額の合計額です。
2平成22年6月からは、貸金業法が改正され、

消費者金融等の約定金利も法定金利内に
なったため、過払金は発生しません。
また、アコムやプロミス等の大手消費者金融等は
法律改正より早い、平成19年以降に既に
法定金利内で貸付しているため、
たとえ、現在から10年程度利用していたとしても
過払金が発生する可能性は薄いといえます。
平成19年より前からの取引か、または、
平成19年より前の取引で、完済後現時点で
10年経過していないかということです。
3取引残高がある方は、過払金が発生しても、

現在残高が0円未満とならなければ
個人情報がブラックになることにご注意ください。
4たとえ過払金が発生していても、最終取引日から

10年経過していると消費者金融等から
時効を主張されることがありますので
ご注意ください。
5過払金に対しては、過払金に対する
利息の請求も可能ですが、訴訟手続等の
特別な対応が必要となることもあること
ご了承ください。
6たとえ過払金があっても、消費者金融等は

直ぐに返済してくれませんから、
回収までは数か月掛かること、ご承知ください。
・・・おっと、長くなりました、続きは次回!!