いまさら聞けない過払金のこと①~富士市・富士宮市の債務整理、相続相談

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いまさら聞けない過払金のこと①~富士市・富士宮市の債務整理、相続相談

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,所長ブログ,簡裁代理

2018/09/19 いまさら聞けない過払金のこと①~富士市・富士宮市の債務整理、相続相談

いまさら聞けない過払金のこと①

 

 

「過払金はなくなったのか」
最近テレビのCMや新聞のチラシなど
めっきり減ってきましたが、
消費者金融等で借入をしている方から、
自分にも過払金があるのではないか?
というお問い合わせを、ごくたまにお受けします。

 

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いくらCMが減ったとはいえ、
過払金がなくなってしまったというわけではありません。

 

ご相談の前に「過払金」チェックを
しかし、確実に過払金を請求できる機会が
減ってきていることは確かです。

 

ただし、自分にも過払金があるのでは?
と考える前に、先ず、過払金について下記の事項
チェックしていただくことをお勧めします。

 

過払金のチェック事項
過払金は約定利息と法定利息の差額です。
 たとえ長い取引でも、法定金利
 10万円未満         20%
 10万円以上、100万円未満 18%
 100万円以上        15%
 以上の金利(例えば29.2%)の
 約定金利での利用でなければ
 過払金は当然、発生しません。

 

 一般に50万円で29.2%の約定金利だと
 なんと当初の利息は12,000円もあり、
 法定金利の18%だと利息は7,400円で、
 その差額は4,600円にもなります。
 過払金とは、この差額の合計額です。

 

平成22年6月からは、貸金業法が改正され、
 消費者金融等の約定金利も法定金利内に
 なったため、過払金は発生しません。
 また、アコムやプロミス等の大手消費者金融等は
 法律改正より早い、平成19年以降に既に
 法定金利内で貸付しているため、
 たとえ、現在から10年程度利用していたとしても
 過払金が発生する可能性は薄いといえます。

 

 平成19年より前からの取引か、または、
 平成19年より前の取引で、完済後現時点で
 10年経過していないかということです。
 

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取引残高がある方は、過払金が発生しても、
 現在残高が0円未満とならなければ
 個人情報がブラックになることにご注意ください。

 

たとえ過払金が発生していても、最終取引日から
 10年経過していると消費者金融等から
 時効を主張されることがありますので
 ご注意ください。

 

過払金に対しては、過払金に対する
 利息の請求も可能ですが、訴訟手続等
 特別な対応が必要となることもあること
 ご了承ください。

 

たとえ過払金があっても、消費者金融等は
 直ぐに返済してくれませんから、
 回収までは数か月掛かること、ご承知ください。

 

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・・・おっと、長くなりました、続きは次回!!

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