0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
コロナウィルス感染拡大のために3年振りの
ゴールデンウィーク休暇を!と考えていたら、
その直前の4月27日より「相続土地国庫帰属法」なる
法律が施行されました。
相続又は遺贈による土地
どんな制度かと言えば、簡単言うと
相続したけれども手放したい土地(建物は不可)を
国に引き取ってもらうというものです。
ただし、引き取りには一定の要件があり、
どのような土地でもオーケーとはならないので注意が必要です。
※参考
(287) 土地を手放したい方へ(相続土地国庫帰属制度を利用するに当たっての注意すべき点について)テロップなし – YouTube
要件を満たした場合に国の管理費用として
10年分の管理費用の負担金の納付が必要にもなります
(面積にかかわらず20万円の場合が多いですが、
市街地にある宅地・田畑また森林などは面積に応じて
負担金を算定します。)。
また申請については司法書士、弁護士、行政書士が
書類作成代行をすることができますので、ご相談ください。
今後も相談会の開催ありそうです
4月22日に静岡県司法書士会で開催した相談会には
多数の相談が寄せられたようで、
この制度に多くの方が関心を持っていることがうかがえます。
<参照>
また、この制度は始まったばかりで、
当然将来的には見直しがされ、要件の緩和がされるかもしれませんので、
最新情報へのアンテナを立てておきましょう。
取り敢えず、我が事務所はゴールデンウイーク間休業いたします。
よろしくお願いします。